Side-by-Sideパッケージ グローバル・ミニマム課税に関する新たなセーフハーバー
弁護士 南 繁樹
第1 Side-by-Sideパッケージの実務上の重要性
1 Side-by-Sideパッケージの公表
2026(令和8)年1月5日、OECDと包摂的枠組み(IF:Inclusive Framework)は、グローバル・ミニマム課税(第2の柱)に関し"Side-by-Side package"(以下「SbSパッケージ」といいう。)を公表した 1 。SbSパッケージは実務上きわめて重要であるため、日本に最終親会社を有する多国籍企業グループ(以下「日本企業」という。)の観点から紹介する。
2 新たなセーフハーバー
重要なのは、SbSパッケージに含まれている3種類のセーフハーバーである。このうち下記の①と②は2026(令和8)年度税制改正に含まれる 2 。特に、「実質ベース租税優遇措置セーフハーバー」は2026(令和8)年1月1日以後に開始する対象会計年度から適用されるため、3月決算会社の2027(令和9)年3月期、12月決算会社の2026(令和8)年12月期に適用可能の予定であり、日本企業は適用可能性をすみやかに検討すべきである。
セーフハーバーの種類概要3月期/12月期決算会社の適用時期①実質ベース租税優...




