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外国子会社合算税制における税務(14)

  秋元 秀仁

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略歴  旧大蔵省主税局、国税庁調査査察部調査課(国際/審理担当)、同課税部法人課税課、同審理室、東京国税局統括国税実査官(国際/富裕層担当)、玉川税務署長、東京国税局調査管理課長、国税庁長官官房監督評価官室長、札幌国税局総務部長、高松国税局長などを歴任。現在、税理士、青山学院大学大学院非常勤講師、財務省「新BEPS研究会」委員、国税庁税務大学校講師、西村あさひ法律事務所・外国法共同事業(税務顧問)。

Q33  主たる事業収入がグループ内関連子会社からの配当であるCFC子会社が欠損である場合の租税負担割合の判定

Q34  複数税率の適用がある場合の租税負担割合の計算における法人税の額(「最も高い税率」の意義)

Q35  外国関係会社が設定した定期預金に係る受取利子の部分合算課税該当性

はじめに

近年の目まぐるしく変わりゆく国際課税の中、その大きな転換要因としてPillar2(第2の柱)-「グローバル・ミニマム課税」が導入され、令和6(2024)年4月1日から実施されています。この実施に伴い、併存する外国子会社合算税制(J-CFC税制)については、その対象企業に追加的な事務負担が生じること等を踏まえ、必要な見直しを行うとされ、簡素化の兆しはあるものの、「外国子会社合算税制については、『第2の柱』の導入以降、外国子会社を通じた租税回避を抑制するための措置としてその重要性は変わらない。」と、国際的租税回避の抑止措置として従前同様その重要性と必要性が明記されています1。そして、この重要性と必要性(存在意義)が高いがゆえ、実務上の問題や課題が多いことも痛切に感じているところです。そのような背景を踏まえ、本誌、国際税務の令和3(2021)年11月号≪Vol.41 No.11≫を最後に休稿しておりました「外国子会社合算税制における税務」について、実務を意識した新たな観点から再度寄稿させていただくことになりま...