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国際税務の相談室☆移転価格税制(金融取引) 債務保証取引に係る独立企業間価格算定の実務上のポイント

 税理士 松下 滋春

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当社(P社)は、家電製品の開発・製造・販売等を主な事業としており、アジア圏のⅩ国に設立した全額出資の販売子会社(S社)を通じて同国内での販売活動を行っています。今般、S社の販売機能を一層強化させ、販売網をアジア全域に拡大させるために必要となる運転資金をS社が現地の金融機関から借り入れるとともに、同金融機関との間で、S社が債務不履行に陥った場合に当社がS社の債務をすべて履行する債務保証契約を締結することを検討しています。

この債務保証を実行するに当たり、移転価格税制に基づきS社から収受すべき適正な保証料算定のために考慮すべき取扱い及び具体的な料率算出の方法についてご教示ください。

令和4年6月に...