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国際税務の相談室☆外国法人課税(消費税、源泉所得税) 外国法人に支払うソフトウェア使用料の消費税と源泉徴収

東京富士大学 客員教授・税理士 伴 忠彦

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当社(A社)は、製造用機械のメンテナンスと修理を行う内国法人です。今般、X国法人のB社が開発した製造機械の保守・検査用のソフトウェアの使用のライセンスを受けて、今後の業務に使うことになりました。ソフトウェアは、インターネットを介してA社のパソコンにダウンロードした上で業務に使用するものです。契約では利用者数(ID数)が制限され、プログラムの複製や修正も禁止されることになります。B社に支払う対価の消費税と源泉所得税の取扱いは、次のように考えてよいでしょうか。なお、X国と日本は租税条約を締結しており、使用料の源泉地の判定は債務者主義、限度税率は10%です。また、B社は日本に恒久的施設(PE)を有...