特別解説 令和7年9月26日付課法2―14ほか2課共同 「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明について(下)
最上 悠也
【廃止】
(恒久的施設等への対象租税の額の配賦)旧18―1―74 規則第38条の29第1項第1号⦅被配分当期対象租税額等⦆の「恒久的施設等の所得に係る部分の金額として当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額」とは、例えば、同号の恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等の当期純損益金額に係る対象租税の額(同号に規定する対象租税の額をいう。以下18―1―75において同じ。)に次の(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額をいう。(1) 当該恒久的施設等の所得の金額(当該金額が零を下回る場合には、零)(2) 次に掲げる金額の合計額イ 上記(1)の金額及び当該恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等の他の恒久的施設等の所得の金額(当該金額が零を下回る場合には、零)の合計額ロ 当該恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等の所得の金額のうち上記イに掲げる金額以外の所得の金額(当該金額が零を下回る場合には、零)(注)1 上記(1)の「恒久的施設等の所得の金額」、上記(2)イの「他の恒久...




