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チャレンジ!移転価格税制 [第114回] 営業利益率がコンパラレンジを外れてしまったら~価格調整金②~

DLA Piper(ディーエルエイ・パイパー東京パートナーシップ外国法共同事業法律事務所) 税理士・国際税務クリニック院長 山田 晴美

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部長: 価格調整金の採用は、事前の準備をしていない限り、どんな場合でも絶対に認められないのかな。

杏: もちろん許容される事例もありますので、まずは取引関係図 (図1) と事実関係 (図2) をご覧ください。

(図1)

(図2)

事前の取決めが無くても認められるケース事実関係1子会社はY国の第三者から原材料aを購入し製品Aの製造を行い、親会社に販売している。2子会社が第三者から仕入れている原材料aの価格が高騰。3原材料の値上がり分の一部を製造した製品価格に転嫁した。4原材料の価格高騰が予想以上に大きく、逆ザヤ取引になってしまっている。5子会社は原材料の価格高騰後に行った逆ザヤ取引を解消するため、過去に遡って値上げ...