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実務家のための消費税 輸入・輸出・内外判定Q&A 第259回 免税事業者等からの課税仕入れの経過措置の見直し
税理士 上杉 秀文
( 105頁)
Q
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令和8年の税制改正により、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに対する経過措置の見直しが行われ、仕入税額控除の対象となる消費税相当額は、令和8年10月1日以後2年ごとに70%、50%、30%と段階的に縮小されるようですが、その適用を受ける事業者の範囲などの留意事項について解説してください。 |
A
インボイス制度の実施に伴い、適格請求書等の保存のない課税仕入れは仕入税額控除の対象にしないことを基本としつつ、適格請求書発行事業者以外の者から行った控除対象課税仕入れは現行で80%相当額、本年10月1日以降3年間は50%相当額について仕入税額控除の対象とすることとされていましたが、この経過措置...




