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[全文公開] domestic news 最高裁 外国通貨により他の外国通貨等を取得する取引の為替差損益について判断

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最高裁判所第三小法廷は6月16日、所得税における為替差損益に係る事件について、納税者の上告を棄却した( 令和5年(行ヒ)第366号 )。

同事案は、外国の金融機関に自己の資産の運用を一任していた上告人が、税務署長から、その運用の一環として行われた、外国通貨により他の種類の外国通貨や外国通貨建ての有価証券を取得する取引によって、為替差損益に係る雑所得が生じているとして、平成26年及び平成27年分の所得税等の各更正処分を受けたため、国を相手に、その一部の取消しを求めたものであり、「外国通貨で他の種類の外国通貨を取得する取引や、外国通貨で同一通貨建ての有価証券を取得する取引により、為替差損益に係る所得が生ずるか否か」が争点となっていた。

最高裁判決では、ある外国通貨により他の種類の外国通貨や、同一の外国通貨建ての有価証券を取得する取引が行われた場合、『変動する外国為替の売買相場の下で本邦通貨との関係において変動していたある外国通貨の経済的価値が、上記取引により他の種類の外国通貨又は有価証券の経済的価値をもって固定化され、他の種類の外国通貨又は有価証券の経済的価値が流入することによって、ある外国通貨の取得時の経済的価値を上回る部分が実現した利得となるとともに、上記取引時に他の種類の外国通貨又は上記有価証券に係る権利が収入の原因となる権利として確定することから、その時点における他の種類の外国通貨の金額又は有価証券の価額の円換算額( 所得税法57条の3 第1項参照)を 同法36条 1項にいう「収入すべき金額」とすべきこととなる。』とした上で、 『居住者が、外国通貨により他の種類の外国通貨又は同一の外国通貨建ての有価証券を取得する取引を行った場合、上記取引を行った日の属する年分の所得の金額の計算上、上記取引時における他の種類の外国通貨の金額又は有価証券の価額の円換算額が「収入すべき金額」となると解するのが相当である。 そして、上記円換算額から支払に用いた外国通貨を得るのに要した金額等を控除した金額が、上記取引に係る所得の金額となるというべきである。』と判断し、納税者の上告を棄却し、国の勝訴が確定している。

なお、裁判例に補足意見も出されており、『所得税法独自の観点から、為替差損益に係る課税の在り方について、「収入すべき金額」、収入すべき権利、具体的な所得の計算方法等の在り方、例外的取扱いを認めるのであればその要件や内容について抜本的に検討し、必要な法的な手当てを講じていくことが強く望まれているというべきである。」という意見なども示されている。