※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

NEWケーススタディ 国際相続における相続税の外国税額控除と所得税の譲渡所得における取得費加算の特例の検討

 弁護士 高橋 元気
  (監修 小山 浩)

( 118頁)

設例

国際相続では、現地の法制度(プロベート等)の影響で現地の遺産税の申告等が日本の税務申告期限に間に合わないケースが多々あります。今回は以下の状況下において、日本以外の他国(以下「X国」とします。)で納付する遺産税について外国税額控除を適用することにより日本の相続税から控除することができるのか、また売却した相続財産について譲渡所得の税額を軽減する「取得費加算の特例(措法第39条相続財産に係る譲渡所得の課税の特例)」が相続税や所得税が期限後申告となる場合においても適用できるのかについて検討します。【事例の状況】日本居住者CがX国の被相続人AからX国所在の賃貸不動産と金融資産を相続しました。Cは日...