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相続税 金沢特定評価会社(比1)回避事件裁決事例の確認(財産評価基本通達6の射程について)(中続)

 税理士 笹岡 宏保

( 92頁)

近時では、取引相場のない株式の価額の算定に当たって、 財産評価基本通達6 (この通達の定めにより難い場合の評価)の適用の可否を争点とする事案が急増しています。

前々号 では、公表裁決事例にもなった最新の事例(令和6年3月25日裁決、金裁(諸)令5-5、平成29年相続開始分)(金沢特定評価会社(比1)回避事件)について、その内容を確認しました。

そして、 前号 よりこの裁決事例を理解するための種々の要点について確認を始めたところでした。本号でも、これを継続することにします。

Q8 本件各行為と請求人の租税負担の軽減の意図との関係(その1:本件裁決事例を追認する立場から)

金沢特定評価会社(比1)回避事件では、本件...