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所得税(申告所得) 収入金額―3

 税理士 坂井 一雄

( 102頁)

今回は、不動産所得と事業所得の収入金額の計上時期を確認します。

Q1 不動産所得の総収入金額の計上時期

不動産所得の総収入金額の収入すべき時期については、どのようになりますか。

 A1 

1 所得税基本通達の定め

不動産所得の総収入金額の収入すべき時期について、 所得税基本通達36-5 は、次のように取り扱うこととしています。

2 個別通達の定め

不動産所得の収入すべき時期については、原則として上記1イ①のとおり、契約上の支払日の属する年分の総収入金額に算入するのですが、個別通達として、「不動産等の賃貸料にかかる不動産所得の収入金額の計上時期について」(昭和48年11月6日付直所2-78)が発遣されており、以下...