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所得税(譲渡所得) 生活用動産の譲渡等―3(生活に通常必要でない資産の損失)

 税理士 齋藤 正喜

( 106頁)

前回 に引き続き、生活用動産と生活に通常必要でない資産の譲渡損等の内容を検討します。

Q1 生活に通常必要でない資産の判定

生活に通常必要でない資産の内容を列挙するとどのような内容になりますか。

 A1 

図で示すと次のようになります。

●資産内容の記号の説明

①:生活用の家具、じゅう器、衣服、通勤用乗用車など( 所法9 ①九、 所令25

②:1個又は1組の時価が30万円を超える次の㋑㋺㋩

㋑ 貴石、半貴石、貴金属、真珠( 所令25 一)

㋺ ㋑の製品、べっこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品、七宝製品( 所令25 一)

㋩ 書画、こっとう、美術工芸品( 所令25 二)

③:生活に通常必要でない動産に該当する貴金属等・書画骨董等...