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相続税 金沢特定評価会社(比1)回避事件裁決事例の確認(財産評価基本通達6の射程について)(下)

 税理士 笹岡 宏保

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近時では、取引相場のない株式の価額の算定に当たって、 財産評価基本通達6 (この通達の定めにより難い場合の評価)の適用の可否を争点とする事案が急増しています。

わけても、公表裁決事例となった最新の事例(令和6年3月25日裁決、金裁(諸)令5-5、平成29年相続開始分)(金沢特定評価会社(比1)回避事件)について、その内容を確認(2025年1月号を参照してください。)しました。

そして、前々号よりこの裁決事例を理解するための種々の要点について確認をしてきましたが、本号はその完結編となります。

Q11 本件報告書による本件株式の価額

金沢特定評価会社(比1)回避事件において原処分庁が本件株式の価額と主張してい...