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所得税(申告所得) 収入金額―4

 税理士 坂井 一雄

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今回は、給与所得及び退職所得の収入金額の計上時期を確認します。

Q1 給与所得の収入金額の計上時期

給与所得の収入金額の収入すべき時期については、どのようになりますか。

 A1 

給与所得の総収入金額の収入すべき時期について、 所得税基本通達36-9 は、概ね次のように取り扱うこととしています。

上記イについては、例えば、給与が20日払いで、給与の計算期間がその支払月の1か月分の場合、20日以後の期間についての給与については前払い相当分になりますが、特に区分計上しないこととなります。

また、事前確定届出給与( 法法34 ①二)についても、上記イの計上時期によります。

上記ハについては、過去の未払いの残業手当がまとめて支...