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所得税(譲渡所得) 生活用動産の譲渡等―4(生活用動産等の範囲)

 税理士 齋藤 正喜

( 98頁)

今回も引き続き、生活用動産の譲渡による所得の非課税の内容について資産の内容を検討します。

Q1 貴金属、書画骨董等と生活に通常必要でない動産

生活用動産の範囲について、貴金属・書画骨董等は「生活に通常必要な動産」に該当し、「生活に通常必要でない動産」には該当しないという考え方があるようですが、どのように考えたら良いか教えてください。

 A1 

私は、貴金属・書画骨董等でも、すべてが「生活に通常必要な動産」に該当するのではなく、「生活に通常必要でない動産」に該当するものもあると考えています( 所令25 )。

生活用動産については非課税とされるものについて、法律では次のように規定しています。

(非課税所得)所法9 次...