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Selection Q&A CASE 3 社員等が海外子会社へ出向した場合の較差補填金の実務
あがたグローバル税理士法人 税理士(元国際税務専門官) 川口 貴洋
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Q
当社Aは、この度海外へ事業展開するためB国の現地法人C社を買収し、完全子会社としました。C社は業績不振であり、経営の立直しのため当社取締役甲を代表取締役として、営業課長乙を営業部長として出向させる事を決定しました。出向にあたり甲は当社の役員を兼任し、乙は当社に在籍したまま専ら出向先の業務に従事します。期間は3年の予定です。
なお、出向後の甲の役員報酬、及び乙の給与、賞与はC社が社内規定に基づき直接支給しますが、C社の給与水準はかなり低く、当社が出向前の給与等との差額を支給することにしています。あわせて、単身赴任となる甲、乙の家族の生活費等を考慮して、別途手当てを支給する予定です。この負担部分と...