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税金裁判の動向【今月のポイント】第267回 特定口座内で譲渡した上場株式等の取得費の申告による変更

広島修道大学法学部 教授 奥谷 健

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特定口座内で譲渡した上場株式等の取得費については、金融商品取引業者等において、その特定口座内で当該株式の受入れに係る記録を基礎とした固有の計算方法によって一元的に計算することが予定されています。この取得費を確定申告において概算取得費とすることは可能なのでしょうか。今回はこの点が問題になった事例について紹介いたします。

事実の概要

請求人は、国内に住所を有する居住者です。平成24年7月19日、金融商品取引業者等であるD社(以下「本件取引業者」といいます。)に特定口座を開設し(以下「本件特定口座」といいます。)、併せて、特定口座源泉徴収選択届出書を提出しました。

その後、請求人は、E社(以下「本件法人」...