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令和時代のリーガルリスクマネジメント 第26回 秘密保持契約の法的留意点
シティユーワ法律事務所 弁護士 近藤 祐史
弁護士 愛甲 隼大
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会社が締結する契約の種類は、その会社の業種などによって様々ですが、秘密保持契約を締結したことのない会社は少ないのではないでしょうか。
秘密保持契約は、「秘密情報」を受け取った者に対して、受け取った情報を秘密として管理する義務を負わせることを基礎とする契約類型です。「秘密情報」というと、高度な技術やノウハウを有している場合にだけ関係があるように思えるかもしれませんが、そのようなことはありません。
今日では、新たな取引先と商談や交渉を開始するときには、それがM&Aや事業提携の交渉であっても、売買や業務委託といった通常の業務に関する商談であっても、交渉・商談を開始するタイミングで秘密保持契約を締結するこ...