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税金裁判の動向【今月のポイント】第268回 青色事業専従者給与額の適正額

青山学院大学法学部 准教授 道下 知子

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青色事業専従者が支払を受けた給与のうち、その労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度、その事業の種類及び規模、その事業と同種の事業でその規模が類似するものが支給する給与の状況その他の政令で定める状況に照らしその労務の対価として相当であると認められるものは、納税者の事業所得等の計算上必要経費に算入することができます( 所法57 ①、 所令164 ①)。

この青色事業専従者給与の適正額については、実務上問題になることが多く、税務調査でその青色事業専従者給与の額が否認され、裁判で争われることも少なくありません。

今回は、開業医である納税者が看護師である配偶者に支払った青色事業専従者給与額の適正額、すなわ...