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所得税(申告所得) 不動産所得―2

 税理士 坂井 一雄

( 114頁)

今回は、借地権等を設定した場合の不動産所得の計算や課税について確認します。

Q1 借地権を設定した場合

所有する土地上に、建物を建築して所有することを認める借地権を設定し、その建物の所有者から土地の賃貸料を受け取ることとしました。借地権の設定の際に権利金を受け取りましたが、何所得になりますか。

 A1 

借地権や地役権などの土地の使用収益に関する権利を設定し、これを貸し付ける場合は不動産所得となります( 所法26 ①)。

ただし、建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(以下「借地権」といいます。)の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる一定の行為は譲渡所得に該当するとされています(所法33①...