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所得税(譲渡所得) 生活用動産の譲渡等―7(普通自動車)
税理士 齋藤 正喜
( 118頁)
今回は、普通自動車が生活に通常必要でない資産なのかどうか、サラリーマン・マイカー訴訟の内容について見ていきます。
Q1 乗用車の譲渡損失は生活に通常必要な資産について生じたもの
乗用車(マイカー)の譲渡損を給与所得と損益通算して申告した「サラリーマン・マイカー訴訟」の第一審の内容と顛末について教えてください。
A1
まず、裁判の経緯の内容は次のとおりです。
1 裁判の第一審
......判例要旨は次のとおりです。
本件事案では、自動車の譲渡損失の損益通算が認められるか否かが争点となっています。
イ 第一審判決は、本件自動車について、次の内容と事実を指摘しています。
ロ 上記①から③までの事実と現在(昭和50年頃)におけ...