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Selection Q&A CASE 2 中小企業経営強化税制の適用ガイドライン
税理士 添田 大輔
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令和7年度税制改正では、中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額等の特別控除(以下「中小企業経営強化税制」といいます。)が令和9年3月31日まで2年間延長されました。さらに、本税制の拡充措置として、年平均投資利益率が7パーセント以上となる経営計画の策定、売上高100億円超を目指すロードマップの作成等を要件に、経営力向上設備等を構成する建物が対象資産に追加されました。本稿では、延長された中小企業経営強化税制の適用方法について、事例を交えながら確認を行います。また、中小企業経営強化税制同様、設備投資に対する税制措置である中小企業投資促進税制との比較、整理を行います。
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