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税理士がチェックしたい 中小企業クライアントの就業規則のルール 第66回 副業・兼業規程-1
特定社会保険労務士 小野 純
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最近、以前にも増して「副業しましょう」という記事や動画を目にするようになりました。米不足をはじめとして物価高騰は留まるところを知らない勢いですが、その一方で会社の給与はそう簡単には上がりませんので、足りない分を副業・兼業でと考えるのは自然な流れなのかもしれません。国や厚生労働省は原則「副業・兼業解禁」ですので、「うちはとにかく全面禁止」で乗り切ることは難しいのが実情です。かといって何もルールがなければ「情報漏洩」や「本業への体力的・時間的な悪影響」、場合によっては「信用失墜」に繋がるケースも十分に考えられます。
副業・兼業については、本連載第9回(2020年12月号に掲載)で少しだけ触れています...