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消費税 控除対象外消費税額等の取扱いについて(3)

 税理士 熊王 征秀

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今月は、控除対象外消費税額等の経理方法に関する留意点を確認するとともに、実際にどのようなケースで控除対象外消費税額等が発生するのか整理していきます。

Q1 控除対象外消費税額等の一部を損金経理した場合

2月決算法人である当社は、前期において1億円(税抜)で取得した商業用建物につき、一括比例配分方式により仕入控除税額を計算しました。前期における課税売上割合は70%であり、当該建物に係る控除対象外消費税額等300万円(1億円×10%-1億円×10%×70%)のうち、90万円を取得価額に算入し、残額の210万円を決算修正において下記の仕訳により繰延消費税額等に計上しました。

仕入控除税額の計算で一括比例配...