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附帯税に係る実務 第24回 源泉徴収に係る不納付加算税の重加算税①

 税理士 佐藤 善恵

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前号 までは、過少申告加算税や無申告加算税に係る重加算税を続けて取り上げてきましたが、今回は、源泉所得税に係る重加算税をテーマにします。

源泉所得税を期限内に納付しなかった場合の通常の加算税は「不納付加算税」ですが、その前提事実に隠蔽仮装がある場合には、不納付加算税に代えて重加算税が徴収される (※) ことになります。

(※)過少申告加算税や無申告加算税は、条文上「課す」ですが、不納付加算税は「徴収される」と規定されています。これは、源泉所得税は、納税の告知によって徴収するという規定になっているからです(通法36)。一方、過少申告加算税や無申告加算税は申告納税方式による国税に係る加算税であることから、課...