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消費税 控除対象外消費税額等の取扱いについて(4)
税理士 熊王 征秀
( 94頁)
法令解釈通達14の3(控除対象外消費税額等の対象となる消費税法の規定)の新設により、課税事業者が免税事業者になる場合の期末棚卸資産に係る課税仕入れ等の税額(仮払消費税等)についても控除対象外消費税額等が生ずることが明記されました(詳細については、 本誌2025年9月号 99頁Q2(5)をご参照ください。)。
今月は、この棚卸資産に係る課税仕入れ等の税額について、控除対象外消費税額等の取扱いと会計処理上の問題点(疑問点)を確認します。
Q1 課税事業者が免税事業者になる場合の期末棚卸資産に係る税額調整(その1)
当社は建売住宅の販売業を営む6月決算法人です。令和6年6月決算期(令和5年7月1日~令和6年6...