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所得税(申告所得) 不動産所得―5

 税理士 坂井 一雄

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今回は、外国に所在する中古建物の貸付けに係る不動産所得の計算における一定の損失が、損益通算の対象外とされていることについて確認します。

Q1 国外中古建物の貸付けに係る損益通算等の特例の概要

私は、国外に建物を所有し貸し付けています。その損失の計上について一定の制限があるようですが、どのようなものですか。

 A1 

外国にある中古の建物(以下「国外中古建物」といいます。)を取得して貸し付け、これに係る不動産所得(以下「国外不動産所得」といいます。)の金額の計算上、損失の金額がある場合には、その損失金額のうちの当該国外中古建物に係る減価償却費の一部又は全部については、生じなかったものとみなす特例(措法41の...