※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

消費税 立替金とインボイス制度(1)

 税理士 熊王 征秀

( 90頁)

今月は立替金とインボイスの関係について確認していきます。

Q1 立替金の処理方法

当社(A社)は、取引先のB社に経費を立て替えてもらう場合があります。この場合、経費の支払先であるC社から交付される適格請求書には立替払をしたB社の名称が記載されますが、B社からこの適格請求書を受領し、保存しておけば、仕入税額控除のための請求書等の保存要件を満たすこととなりますか。

 A1 

貴社(A社)がB社において立替払がされた経費を仕入税額控除の対象とするためには、次の①と②の書類を保存する必要があります( 消基通11-6-2 )。

① B社が当社の仕入先(C社)から交付を受けたインボイス

② B社が作成した立替金精算書

ただし、...