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所得税(申告所得) 青色申告制度―2
税理士 坂井 一雄
( 92頁)
前回 に続き、青色申告制度について確認します。
Q1 青色事業専従者の要件
仕事を手伝ってもらっている家族に給与を支払いたいと思います。青色申告をしていますが、給与の支払が認められる者とは、どのような者になりますか。
A1
事業者と同一生計の配偶者その他の親族が、事業者の営む事業や不動産業等に従事したこと、又はその他の理由により、事業者から対価を受ける場合、その対価に相当する金額は所得金額の計算上、必要経費に算入できません( 所法56 )。
同一生計の家族への給与を事業所得、不動産所得又は山林所得の必要経費として計上するためには、①青色申告を行っていること、②業務を事業として行っていること、③事業に専ら従事し...




