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相続税 基本事項から確認する取引相場のない株式の評価~第9章:種類株式の評価(その2)

 税理士 笹岡 宏保

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前号 より、会社法に規定する種類株式について確認しています。本号では、Q116( 2026年7月号 に掲載)でご紹介した文書回答事例及び資産評価企画官情報(以下、これらを併せて「情報等」といいます。)において評価方法が定められた種類株式のうち、「(第1類型)配当優先の無議決権株式」についてその詳細を確認してみることにします。

Q117 種類株式の評価(「(第1類型)配当優先の無議決権株式」の評価(1)(配当優先株式の評価))

「(第1類型)配当優先の無議決権株式」の価額は、情報等の定めでは、「配当優先の株式」部分と「無議決権の株式」部分とにそれぞれ区分して評価するものとされているそうですが、このうちの「...