G通算制度 一括ダイレクト納付の子法人の税金仕訳を確認

2023年3月期 やはり申告税額と通算税効果額は区分計上
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グループ通算制度の適用後、初の3月期本決算が近づいてきた。同制度では通算親法人が子法人の申告税額を一括ダイレクト納付することも可能だが、論点となっているのが、この場合の子法人の税金仕訳だ。決算早期化の観点から自社の申告税額と通算税効果額を「親会社に対する未払金」としてBSにまとめ計上したいとの声もあるが、納税義務は各法人にあり、区分計上が望ましいとの指摘がある。大手の監査法人もまとめ計上は容認しない方針だ。

区分計上は決算早期化にマイナス

会計上、「法人税、住民税及び事業税等のうち納付されていない税額は、貸借対照表の流動負債の区分に、未払法人税等などその内容を示す科目をもって表示する」こととされている(企業会計基準第27号 11項 )。

グループ通算制度では個社ごとに納税義務があるため、通算子法人においても自社の申告税額を未払法人税等として計上する。そして、通算税効果額がある場合には、別途、通算親法人に対する債権債務として未払金又は未収入金を計上することになる(親法人を通じて通算税効果額の授受を行う場合)。

問題は、グループ通算制度がプロラタ計算を採用している点だ。他の通算法人の所得金額等がわから...