ミニファイル 勤務先登録の申請
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改正公認会計士法が4月1日に施行された。企業等に勤務する公認会計士(いわゆる組織内会計士等)は、勤務先に関する情報を公認会計士名簿に登録する必要がある(同法第17条等、 No.3594・62頁 に関連記事)。
登録事項は自身の活動の実態に鑑みて判断することになる(公認会計士法改正に係る政府令へのパブコメNo.7)。ただ、企業等に所属していても、個人で事務所を開いて公認会計士業務を行っているケースがある。この点、日本公認会計士協会(JICPA)は会員向けの通知で「個人事務所(主たる事務所)と勤務先、両方登録する必要があります」としている。加えて、例えば企業の役員を務めつつ税理士登録をしているケースにつ...
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