国際的な税制改革(BEPS2.0)‐第2の柱 改訂IAS第12号の適用にあたっての留意点
有限責任 あずさ監査法人 公認会計士 三宮 朋広
国際会計基準審議会(IASB)から2023年5月に改訂IAS第12号「法人所得税」(以下「改訂IAS12」という。)が公表された。改訂IAS12は、経済協力開発機構(OECD)/G20「BEPS(税源浸食と利益移転:Base Erosion and Profit Shifting)包摂的枠組み」において議論が進められた第2の柱(グローバルミニマム課税)から生じる繰延税金の会計処理からの一時的な救済措置を企業に与えるものである。
本稿では、第2の柱(グローバルミニマム課税)におけるGloBEルールの概要とともに、GloBEルールへの改訂IAS12の適用にあたっての留意点について解説を行う。なお、本稿は2023年7月5日時点の状況に基づくものであり、文中の意見にわたる部分は筆者の私見であることをあらかじめ申し添える。
1.国際的な税制改革(BEPS2.0)‐第2の柱の概要
2015年10月のBEPSプロジェクトの最終報告書で結論がでていなかった「経済のデジタル化に伴う課税上の課題」について、2021年10月、OECD/G20「BEPS包摂的枠組み」において、2本の柱による...
- 経営財務データベースで続きを読む
-
無料 2週間のお試しはこちら
すぐに使えるIDをメールでお送りします