重要性が乏しい場合の判定方法
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新リース会計基準では、借手のリース料とリース負債の計上額との差額は利息相当額として取り扱い、利息法により配分する。一方、使用権資産総額に重要性が乏しい場合は、利子込法や定額法も認めている。重要性が乏しい場合の判定方法は従来と同様だが、今後はオペレーティング・リースも含めた判定になるため、判定結果は従来と異なる場合がある点に留意したい( 2頁 )。
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