留守宅手当に関する取扱い、TPに関する取扱い

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 法人税基本通達9-2-47(注)で出向先法人が経営不振等で出向者に賞与を支給することができない場合と海外出向者に対する留守宅手当の支給を認めているにもかかわらず、移転価格税制においては、出向先が国外関連者の場合には、グループ内役務提供に当るものとして、基本通達9-2-47(注)の適用を認めていただけないケースがあるようです。

 法人税基本通達と移転価格税制の執行実務との間に矛盾・齟齬があるように感じるのですが、このあたりの整合性はどのようにとられているのでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:821文字)

【伊藤】もしそういう指摘があるとすると、………

    この続きは企業懇話会 会員限定コンテンツ「質疑応答集」に収録されています
    「企業懇話会」会員になると、本事例だけでなく2,000件以上の経理実務を巡る実用的な事例が読み放題!
    詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
  • 「質疑応答集」・「企業懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込