経営指導料等の対価の授受について

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

(ひも付き関係の不明な本社費配賦的費用に関する考え方)

 「経営指導料等」という言葉の響きから感じるのは、具体的な役務提供内容の特定および対価の額の算定が明確でない、いわゆる"本社管理部門費の配賦"的なものをイメージしますが、本社費を一定の基準で配賦請求するようなやり方では支払側で損金算入することが難しいのではないかと考えています。とりわけに支払い側が海外子会社の場合には、そう感じていますが、いかがでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:819文字)

【諸星】親会社、子会社との関係で、純粋持………

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