親会社の保養施設等を関係会社等の従業員が使用する際の取扱い

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 親会社の保養所・懇親施設を、関係会社・業務委託先企業の従業員にも親会社社員と同一の料金で開放する場合、親会社の業務を専従で請け負っている会社の従業員の場合は問題ないが、それ以外の会社の従業員の場合はビジター料金との差額は交際費とすることで税務上問題ないでしょうか。(cf.措通61 の4(1)-18(3))

A
(専門家の見解全文 文字数:830文字)

【諸星】ビジター料金という話が出ています………

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