現物分配により移転された資産の譲渡損益の認識について

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 100%資本関係にある内国法人間で行われる現物分配については、適格現物分配として、その移転する資産を帳簿価額により譲渡したものとし、譲渡損益は計上されなく、源泉徴収も行わないと改正されております。

 100%資本関係にある内国法人間で行われる資産移転の場合は、その資産のグループ外への移転時に、最初の移転を行った法人において譲渡損益を認識することになっております。

 現物分配の場合は、現物分配された資産をグループ外に移転した時の譲渡損益の認識は、現物分配を受けた親会社で認識するものと理解しておりますが、それで宜しいでしょうか。したがって、現物分配を行った子会社は、あくまで簿価での譲渡になり、譲渡損益は繰延べではなく永久差異になると理解しておりますが、この理解で正しいのかご教示下さい。

A
(専門家の見解全文 文字数:389文字)

【諸星】 現物分配をした場合、それが、親………

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