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営業用店舗を譲渡する際の留意点
※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
国内子会社(100%)の再編に関連し、営業用店舗(土地・建物)の子会社間での譲渡をするケースについて質問致します。
(1)組織再編を2011年に実施する場合、土地等の譲渡を新税制の適用前である2010年8月に、再編に先駆けて実施した際には、どのように取り扱われるでしょうか。法令では譲渡損益を計上することになりますが、「租税回避行為」と認定される可能性がありますでしょうか。
(2)さらに、含み益のある土地と、含み損のある土地とが混在している場合、含み損物件のみを早期に譲渡し、含み益物件は新税制施行後に取引した場合はいかがでしょうか。
(専門家の見解全文 文字数:549文字)
【諸星】 租税回避ということは、一種の行………
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