営業用店舗を譲渡する際の留意点

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 国内子会社(100%)の再編に関連し、営業用店舗(土地・建物)の子会社間での譲渡をするケースについて質問致します。

 (1)組織再編を2011年に実施する場合、土地等の譲渡を新税制の適用前である2010年8月に、再編に先駆けて実施した際には、どのように取り扱われるでしょうか。法令では譲渡損益を計上することになりますが、「租税回避行為」と認定される可能性がありますでしょうか。

 (2)さらに、含み益のある土地と、含み損のある土地とが混在している場合、含み損物件のみを早期に譲渡し、含み益物件は新税制施行後に取引した場合はいかがでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:549文字)

【諸星】 租税回避ということは、一種の行………

    この続きは企業懇話会 会員限定コンテンツ「質疑応答集」に収録されています
    「企業懇話会」会員になると、本事例だけでなく2,000件以上の経理実務を巡る実用的な事例が読み放題!
    詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
  • 「質疑応答集」・「企業懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込