申告の際の加減算調整

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 グループ法人税制では、グループ法人間の寄附金や資産譲渡に関する項目については、10月からの適用となっていますが、申告の際の加減算の調整は9月までの取引については、今まで通りでよいという解釈でよろしいのでしょうか。

 例えば、同じ寄附金でも9月に受取った寄附金と10月に受取った寄附金では、1つの申告書の中でも違った調整をするということでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:556文字)

【諸星】 譲渡損益調整資産の譲渡について………

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