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100%グループ内で寄附が行なわれた場合の別表調整
※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
子会社と子会社の間で寄附が行われた場合、親会社は別表5(1)で税法上の子会社株式簿価を修正すると聞きました。
子会社から孫会社へ、孫会社から子会社へ寄附が行われた場合にも、投資簿価修正が必要でしょうか、また、必要であるならどのような調整になりますでしょうか。
(専門家の見解全文 文字数:1297文字)
【諸星】 今まで連結法人間では、子会社が………
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