株式についての寄附修正の取扱い

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 100%の資本関係がある法人の株式について寄附修正事由が生じる場合に、その相当額を利益積立金および株式の帳簿価額に加減算することになりましたが、連結納税対象法人についてはその処理について対象外となっています。連結納税対象法人の場合、「投資簿価修正でカバーできるため」という理解でよろしいでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:1320文字)

【諸星】 寄附修正は、もともと法人税法施………

    この続きは企業懇話会 会員限定コンテンツ「質疑応答集」に収録されています
    「企業懇話会」会員になると、本事例だけでなく2,000件以上の経理実務を巡る実用的な事例が読み放題!
    詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
  • 「質疑応答集」・「企業懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込