企業グループ内における役務の提供の取扱い

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 2002年6月に「移転価格事務運営要領の制定について(事務運営指針2-10)」の一部改正が行われ、国外関連者との間の役務提供に係る取扱いの明文化が図られました。

 弊社も海外事業が格段に拡大して、親会社としてどこまでの活動が許容されるのか悩むところですが、当該事務運営指針が導入されてから相当年数が経過しており、税務調査の現場では、具体的にどのような指摘事項がなされているのか、情報をお持ちでしたらご教示下さい。

 また、この間に金融商品取引法においてJ-Sox が導入されておりますが、事務運営指針2-10の(2)に規定されております親会社の株主活動であると認容される活動を具体的にご教示いただけますか。

A
(専門家の見解全文 文字数:2146文字)

【伊藤】 現時点で企業グループ内役務提供………

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