国外送金が出来ない立替金の処理について

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 海外子会社が負担すべき費用を一旦親会社が立替えましたが、当該国の外貨管理規制上、日本に送金できないため親会社では一旦仮払金として処理していました。一方当該子会社については親会社に剰余金を配当後清算することになりましたが、この仮払金をどのように処理すべきでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:1202文字)

【前田】 この事例は、「海外の子会社があ………

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