クラウドサービス導入に係る費用は繰延資産計上すべきか?

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 当社は、新たな人事システムを導入するために、SaaS(サース)と呼ばれるクラウドサービスを活用することにしました。サーバー及びアプリケーションソフトの所有権はクラウド業者にあり、当社は月々の使用料とは別に、導入費用として以下の費用を支払いました。

 これらの導入費用は、法人税法施行令第14条1項6号ロに規定している「資産を賃借し又は使用するために支出する権利金」として繰延資産として計上すべきでしょうか。

(1)業務分析、業務改善の為のコンサル費用

(2)当社用各種マスタの整備やカスタマイズ作業費用

A
(専門家の見解全文 文字数:1145文字)

諸星 資産を賃借する………

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