海外子会社に常駐している役員に対する報酬は寄附金か?

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 直近の税務調査において、海外の子会社に常駐してその子会社の社長を務めている日本の親会社(当社)の執行役員の報酬について、海外に常駐していることから、日本の親会社の報酬は、国外関連者への寄附金ではないかとの疑義を受けました。

 当社は負担の適正額を提示できなかったものの、当局も適正額を示すことはできず、最終的には指導に留められました。

 今後について、調査官からは『報酬額が適正であることを明らかにできない限り、次回調査でも同じ質問が出る。執行役員の「業務の実態」を書面で提示してもらい、その質疑に対して、適正な説明をしてもらう必要がある』と言われました。

 しかし、執行役員の業務の説明はどちらかといえば、「株主の立場で子会社管理を現地で行っている」等、どうしても定性的な説明とならざるを得ないのが実情です。

 どのような書面を用意するとよいでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:1442文字)

伊藤 当質疑によると、………

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