海外出向者の給与較差補填が認められる範囲は?

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

(1)過日の国税局の税務調査において、海外関係会社への出向者の労務費について議論となりました。国税局のコメントの中で、『中国は既に較差補填を認めない』との発言がありました。

 当社としても、中国の給与基準が上昇しているのは認識していますが、現地スタッフとの給与水準にはまだまだ差があると考えています。較差補填の認容の基準についてご教示ください。

(2)法人税基本通達9-2-47に例示されている留守宅手当等であっても、最近では、社内規程等でそれを「給与較差補填として支給する」ことが明示されていない場合は否認されるなど、一歩踏み込んだ指摘があると聞きました。

①最近の税務調査での傾向と、注意すべき点についてご教示ください。

②また、社内規程等での明確化を前提として、例えば下記のケースではいかがでしょうか。その他、通達で例示される以外に認められたケースがあればご教示ください。

A.子会社所在国との給与水準に較差はないが、子会社の経営不振により管理職の給与一部カット(給与・賞与)を実施している場合

B.子会社所在国の商慣習として賞与を支払う慣習がない場合

A
(専門家の見解全文 文字数:2143文字)

伊藤 海外出向者に対す………

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