海外関係会社からの債務保証料の徴収及び料率の考え方は?

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 当社では、国税局の税務調査において、海外関係会社に対する債務保証料に関して議論となりました。当社としても、海外関係会社に対して債務保証料を徴収することに関しては異論ありませんが、徴収対象とする会社及び徴収料率をどのように考えるべきか、以下のケースについてご教示ください。

(1)債務超過となっている海外関係会社からの徴収の場合

(2)加工貿易で、100%日本への輸入を行っている場合(債務保証料は海外関係会社の原価となるため、そのまま買取価格に反映される)

(3)中国では送金規制により、債務保証料そのものが請求できない場合

 国税局からは、「債務保証料率は、現地銀行の通常貸出利率もしくは保証会社の一般利率と実際借入利率の差額とすべき」とのコメントがありました。料率の設定に当たっては、これが一般的な考え方になるのでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:1659文字)

伊藤 当質疑の最後に書………

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