サービス開発が途中で中止になった場合の取扱いは?

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 対価を得て提供する新たな役務の開発に係る試験研究費の損金算入は、対価を得るときまでは認められないのでしょうか。

 例えば、防犯カメラを用いた大量データ分析の役務提供を予定して研究を行っていたところ、最終的に対価を得られるレベルに到達しなかった等の場合でも対象となるのでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:641文字)

【諸星】 租税特別措………

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