試験研究に係る人件費の「専ら要件」をどのように考えればよいか

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 当社は電子製品メーカーであり、従来より開発チーム及び設計チームに係る労務費及び経費を「試験研究費」の対象として税額控除を受けてきました。

 しかし、実際の業務を確認したところ、両チームともに新製品の開発業務だけではなく、品質管理チームや生産技術チームのみでは対応できない案件(例:既存製品のクレームや部品のディスコン対応)についても、一部対応を行っている事を確認しました。

 当該業務内容が税務上の「試験研究費」に該当し、税額控除を受けられる内容に該当するのか、仮に「試験研究費」に該当しないのであれば、税務上どのような手当を講じるのが望ましいでしょうか。

 また、業務範囲により試験研究費の税額控除を受けられる範囲について、一定の指標が存在するのか、併せてご教示ください。

A
(専門家の見解全文 文字数:1899文字)

【諸星】 人件費につ………

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